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遺伝子組換え実験を行う全ての阪大研究者へ

遺伝子組換え実験とは

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)や地域自治体の条例などを解説します。

遺伝子組換え実験開始までの流れ

実験責任者は事前に遺伝子組換え実験の申請を行います。

遺伝子組換え実験の具体例

遺伝子組換え実験にあたる実験を例示します。

必要な拡散防止措置

  1. 必要な拡散防止措置の解説
  2. 拡散防止措置対照表
  3. 二種告示別表

実験開始後の手続き

実験責任者や実験従事者が遺伝子組換え実験を実施中に行うべき手続きを掲載します。


【参考】
大阪大学では以下の実験も遺伝子組換え実験に相当します。(2019年7月現在)
  1. 「ゲノム編集技術」で作製された生物(最終的に得られた生物での導入核酸の有無によらない)を扱う実験
  2. バキュロウイルスで作製されたタンパク質(市販品を含む)を用いる実験のうち、ウイルスの残存・混入が科学的に否定されていない実験
  3. ウイルスベクターを用いて作製された遺伝子組換え核酸を含む培養細胞でウイルスの残存・混入が充分に否定されていない実験(資料参照
  4. 遺伝子組換え核酸を含む培養細胞(注;遺伝子組換え生物ではない)を動物個体に接種する実験

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遺伝子組換え実験とは

遺伝子組換え実験開始までの流れ

遺伝子組換え実験の具体例

必要な拡散防止措置

実験開始後の手続き

よくある質問

遺伝子組換え実験安全の手引き(学内専用)

電子申請システム(学内専用)

質問は部局の事務担当係へ

二種告示別表第一と第二

学内通知一覧(学内専用)

学内通知一覧

リンク

(学内専用)大阪大学遺伝子組換え実験関係ページ

安全のための手引

RIMD

遺伝情報実験センター

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