遺伝子組換え実験にあたるもの

a) 微生物使用実験

  1. 微生物(原核生物、真菌、ウイルス及びウイロイド、原虫等)に遺伝子組換え技術により改変された核酸を移転あるいは複製させる目的で導入する実験
  2. バキュロウイルスで作製されたタンパク質(市販品を含む)を用いる実験のうち、ウイルスの残存・混入が科学的に否定されていない実験
  3. ウイルスベクターを用いて作製された培養細胞(iPS細胞等を含む)を使用する実験のうち、ウイルスの残存・混入が科学的に充分に否定されていない実験 (資料参照

b) 動物使用実験

  1. 他施設などから譲渡された TG KO mice を飼育し用いる実験
  2. 生物に導入する遺伝子組換え核酸(オリゴ DNA などの低分子核酸を含む)が以下の塩基配列を含む可能性がある実験
    • 導入生物のゲノムに直接組み込まれる可能性がある配列
    • 導入生物内で増幅可能な配列
    • 導入生物のゲノムに変異を起こさせる可能性がある配列(人工ヌクレアーゼ等)
  3. マウス等の生物個体(配偶子や胚を含む)に直接以下のものを接種する実験
    • 遺伝子組換え核酸を含む培養細胞( ES 細胞、iPS 細胞を含む)
    • 遺伝子組換え核酸を用いて作製されたウイルスベクター等を含むウイルス粒子
    • (注)レベルダウン申請を行える場合がある(資料参照
    (注)ウイルスベクター等、アデノ随伴ウイルスベクター等を用いるP1A実験であってもを接種したマウス等の飼育ケージや床敷には遺伝子組換え生物等が混入している可能性があるので、これらはオートクレーブ滅菌してから廃棄すること

c) 「ゲノム編集技術」

「ゲノム編集技術」(人工ヌクレアーゼを用いた実験、エピゲノム編集など) を用いて作製された生物は、最終的に得られた生物において細胞外で加工した核酸の有無によらず、遺伝子組換え生物と同等として扱う

一般実験等で、遺伝子組換え実験にあたらないもの

  1. 培養細胞に遺伝子組換え核酸を導入する実験
  2. ウイルスベクターを用いて作製された遺伝子組換え核酸を含む培養細胞のうち、ウイルスの残存・混入が充分に否定された実験(資料参照
  3. TG KO マウス からとりだした臓器や細胞を用いる実験
  4. 遺伝子組換え生物を冷凍庫等に保管している場合 (実験過程の一時的な保管ではない場合は、「実験」でなく「保管」に分類)
  5. 遺伝子組換え技術を用いずに突然変異等で得られた遺伝子変異マウス等の生物を用いる実験
  6. ヒトへの遺伝子治療
  7. プラスミドを直接生物に接種する実験(ただし、導入する核酸が細胞内で複製したり、宿主ゲノムに組み込まれる場合は遺伝子組換え実験に該当。)
  8. (「遺伝子組換え実験安全の手引き」参照)

メニュー

遺伝子組換え実験とは

遺伝子組換え実験開始までの流れ

遺伝子組換え実験の具体例

必要な拡散防止措置

実験開始後の手続き

よくある質問

遺伝子組換え実験安全の手引き(学内専用)

電子申請システム(学内専用)

質問は部局の事務担当係へ

二種告示別表第一と第二

学内通知一覧(学内専用)

学内通知一覧

リンク

(学内専用)大阪大学遺伝子組換え実験関係ページ

安全のための手引

RIMD

遺伝情報実験センター

ページのトップへ戻る