実験責任者

(1)実験の申請期間

最長5年間です。終了時には「遺伝子組換え実験終了・中止・不実施報告書(別紙様式3)」を提出してください。期間終了後、同じ内容で実験を行う場合は新規に申請してください。

(2)実験計画変更の届出

承認済みの実験計画申請書の内容を変更する場合は、「遺伝子組換え実験計画変更届(別紙様式4) を部局の安全主任者の確認を受け提出した上で、実験を開始してください。

(3)安全委員会の審査を要する変更

以下の実験計画の変更は、遺伝子組換え実験安全委員会の委員会審査を要します。

  • (1)大臣確認実験の計画変更(実験従事者、実験場所、責任者の変更は委員会附議せずに大臣確認手続き)
  • (2)レベルダウン申請により拡散防止措置の区分レベルを下げる場合
  • (3)微生物使用実験、動物使用実験または植物等使用実験のいずれかで、拡散防止措置の区分レベルが上がる実験計画の変更
  • (4)実験の種類(微生物使用、動物作成、動物接種、植物作成、植物接種、きのこ作成、大量培養実験のいずれか)の追加を伴う実験計画の変更
  • (5)拡散防止措置の区分がP3レベル(P3Aレベル、P3Pレベルを含む。)の実験計画の変更(実験の種類を削除する場合及び変更により拡散防止措置の区分レベルが下がる場合を除く。)
  • (4)遺伝子組換え生物等を移動する場合

    国内の他機関に移動させる場合は事前に「遺伝子組換え生物等の国内移動に係る情報提供書(別紙様式6)」を部局の安全主任者の確認を受けから、相手側に提出してください。
    また、海外との輸出入の場合は「遺伝子組換え生物等輸出入届出書(別紙様式7)」を使用してください。
    ただし、組換えウイルスを含まない培養細胞やプラスミドDNAは遺伝子組換え生物にあたりませんので、この手続きは必要ありません。なお、大阪大学の部局間の移動の場合はこの手続きは不要です。

    (5)年度をこえて、実験を継続する場合

    「遺伝子組換え実験実施経過報告書(別紙様式5)」を年度末毎に提出してください。
    ・吹田市に属する部局では、年1回の年次報告や立入検査があります。

    実験従事者

    • 教職員、学生以外は大阪大学において何らかの身分(招へい研究員など)が必要です。
    • 年1回の定期健康診断が必要です。P3以上の実験に従事する者はキャンパスライフ健康支援・相談センター(旧 保健センター)で採血を含む健康診断を受診してください。
    • 年1回以上の教育訓練を受けることが必須です。
    • 業務委託した外部者を実験に従事させる場合も登録が必要です。教育訓練及び健康診断は外部者が所属する機関で行った証明書を提出してください。

    その他の必要な手続きに関しては「手引き」のQ&Aにも掲載されていますので、ご参照ください。

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    遺伝子組換え実験の具体例

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