「茨木市生活環境の保全に関する条例」 (平成21年4月1日施行)

(目的)
生活環境の保全のため公害等の原因となる行為に関して必要な規制等を行うことにより、良好な生活環境の保全を図り、環境への負荷を低減して市民の健康と安全を確保すること。

(義務等)
○遺伝子組換え施設における協議書の提出及び協議並びに変更協議
○安全管理に関する記録の保存(5年間)
○立入検査等

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