「吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例」 (制定:平成 6年10月 7日改正:平成23年 1月 5日)
○全国で初の遺伝子組換え施設に関する条例
(目的)遺伝子組換え施設に係る安全管理体制の整備、安全管理に関する情報の発信、及び環境安全の確保に関し、遺伝子組換え実験に関する法律の遵守、環境安全協定の締結その他必要な事項を定めることにより、市民が安心して生活できる安全な環境を確保すること。
(義務等)
○遺伝子組換え施設の届出義務及び協議
○「吹田市届出施設」標識の設置
○安全管理に関する記録の保存(5年間)
○年1回の年次報告
○年1回の立入検査等